
身体拘束など適正化の為の指針
1. 身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであることに鑑み当法人は、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し拘束廃止に向けた意識をもち、緊急やむを得ない場合においても、適切な評価を実施し身体拘束の廃止に向けて努力し続けなければならない。身体拘束等の適正化に向けて、福祉従事者が発想の転換を行い、利用者の立場に立って、その人権を守りつつ支援を行うという基本姿勢を重んじて実施に努める。
(1) 障がい福祉サービスの身体拘束等の原則禁止
指定障がい者支援施設等は、障がい福祉サービス提供にあたり、当該利用者又は他の利用者などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止する。
(2) 緊急・やむを得ない場合の例外三原則と目指すべき目標
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障がいを理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則である。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがある。身体拘束を行う判断は組織的にかつ慎重に行う。その場合も利用者の様態や支援の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組む。
三 原 則 | |
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切迫性 | 利用者本人または他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。 |
非代替性 | 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。 |
一時性 | 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 |
※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要。
※但し、肢体不自由、特に体幹機能障害がある利用者が、残存機能を活かせるよう、安定した着座位姿勢を保持するための工夫の結果として、ベルト類を装着して身体を固定する行為は「やむを得ない拘束」ではなく、その行為を行わないことがかえって虐待に該当するため、留意が必要である。
(3)身体拘束禁止の対象となる具体的行為
1. 徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
2. 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
3. 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
4. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
5. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を搔きむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
6. 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、安全ベルト(Y 字型拘␣ 束帯や腰ベルト)車椅子テーブルをつける。
7. 立ち上がる能力のある人に、立ち上がりを防げるような椅子を使用する。
8. 脱衣やオムツ外しを制限する為に、介護衣(つなぎ服)を使用する。
9. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
10. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服薬させる。
11. 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
「身体拘束ゼロの手引き」(平成13年3月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」改変)
(4) 日常的支援における留意事項
身体的拘束を行う必要性を生じさせない為に、日常的に以下のことに取り組む。
①利用者主体の行動・尊厳のある生活に努める。
②言葉や対応等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。
③利用者の思いをくみ取る、利用者の意向に沿った支援を提供し、多種職共同で個々に応じた丁寧な対応をする。
④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に防げるような行動は行わない。
⑤万一やむを得ず安全確保を優先する場合、虐待防止委員会において検討する。
⑥「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるように努める。
3要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てに該当すると身体拘束等適正化検討委員会において判断された場合、利用者・家族への説明・確認を得て身体拘束等を実施する場もあるが、その場合も利用者の尊厳に基づいて利用者の状態を多職種で見直すことにより身体拘束等の解除に向けて取り組む。
2.身体拘束等適正化のための体制
(1)虐待防止委員会の設置と目的
当法人では、身体拘束禁止に向けて「虐待防止委員会」と一体的に設置し、身体拘束等適正化のための体制とする。虐待防止委員会は年に1回以上開催し、その結果について従事者に周知徹底を図る。
①事業所内での身体拘束等廃止に向けての現況把握及び改善についての検討
②身体拘束等を実現せざるを得ない場合の検討及び手続
③身体拘束等を実施した場合の解除の検討
④身体拘束等廃止に関する職員全体への検討
(2)身体拘束等適正化検討を行う虐待防止委員会の構成委員とその役割
(理事⾧)
① 当法人における諸課題の総括責任者
(虐待防止責任者=相談支援専門員管理者)
① 拘束廃止・適正化の検討に係る全体責任、統括管理
② 支援現場における諸課題の統括管理
③ 身体拘束に向けた職員教育
(虐待防止マネージャー=サービス管理責任者、サービス提供責任者)
① 本人の意向に沿った支援の確率
② 身体拘束等適正化に関する職員教育
③ 施設のハード・ソフト面の改善
④ 家族、相談支援専門員、医療機関との連絡調整
⑤ 記録の整備
(職員)
① 拘束がもたらす弊害を正確に認識する
② 利用者等の尊厳を理解する
③ 利用者等の疾病、障がい等による行動特性の理解
④ 利用者等とのコミュニケーションを十分にとる
⑤ 記録は正確かつ丁寧に記録する
⑥ 利用者等の心身の状態を把握し基本的支援に努める
3.緊急やむを得ず身体拘束を行わざるを得ない場合の対応
本人又は利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順をふまえて行うこととすることや、身体拘束フローチャートを参考とする。仮に、3要件を満たす場合でも以下の点に留意する。
(1) 組織による決定と身体拘束に関する説明書等への記載
①やむを得ず身体拘束を行う時には、職員の支援会議等で組織として慎重に検討し決定する。この場合でも委員会の議題として上げて慎重に協議するものとし、基本的には個人的判断では行わない。
②身体拘束を行う場合には、身体拘束等における説明書等(※様式2「緊急やむを得ない身体拘束に関す経過観察・検討記録」)に身体拘束の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を記録する。職員の支援会議等で身体拘束の原因となる状況を徹底的に分析し、身体拘束の解消に向けた取り組みや方針や目標とする解消の時期等を統一した方針の下で決定する。利用者個別のニーズに応じた個別の支援を検討する。
(2) 利用者、家族への十分な説明
①身体拘束を行う場合、これらの手続きの中で利用者や家族に対して、事前に身体拘束に関する説明書等
(※様式1「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」)で以下のことについてできる限り詳細に説明し、十分な理解を得る。
説明内容:1身体拘束等を必要とする理由2身体拘束等の具体的な方法
3身体拘束等を行う時間帯及び時間4身体拘束等の開始及び解除の方法
5特機すべき心身の状況なお、説明は虐待防止責任者や該当事業所の管理者もしくは準ずる者が行う。
②仮に、事前に利用者や家族に説明、理解を得ている場合でも、実際に身体拘束を行う時点で、行動制限の説明を行い、必ず個別に説明し理解を得る。
③個別支援計画に身体拘束を行う可能性がある利用者がいる場合、明記し、同意を得る。
(3) 行政への相談、報告
①身体拘束を行う場合、市町村の障がい者虐待防止センター等の行政に相談、報告する。利用者への支援の中では様々な問題を事業所で抱え込まず、関係する機関と連携して支援について様々な観点からアドバイスや情報を得る。
②行政等に報告、相談することで支援の困難な事例に取り組んで、組織的な虐待及び身体拘束防止を推進する。
(4) 身体拘束解除に向けて
①虐待防止委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行い(※様式3「身体拘束廃止計画書」)身体拘束等の必要性や方法を踏まえ継続の必要性を評価し、解除へ向けて取り組むこととする。
②再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。その場合には、家族等に報告する。
(5) 身体拘束に関する事項の記録
①身体拘束を行った場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由等必要事項を記録する。(※様式2「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・検討記録」)
②緊急やむを得ない場合に該当しないと判断された場合は、直ちに拘束を解除し利用者及び家族等に報告し、記録する。(※様式3「身体拘束廃止計画書」)
③具体的な記録は、身体拘束に関する様式(※様式1.2.3)などを使用する。記録には、日々の心身の状態等の観察、拘束の必要性や方法に係る再検討を行うごとに逐次その記録を加えるとともに、それについて情報を開示し、職員間、事業所全体、家族等関係者の間で直近の情報を共有する。また、この記録は整備し行政指導、監査においても閲覧できるようにする。
④各記録は5年間保管する。
4.職員研修に関する基本方針
身体拘束等適正化のため、支援に携わる全ての職員に対して、身体拘束等廃止と人権を尊重した支援の励行を図り職員研修を行う。
(1) 年間研修計画に基づく定期的な教育・研修を(年 1 回以上)開催し、全職員が受講するように努める。
(2) 職員採用時(新卒採用時者及び中途採用時)は、身体拘束等適正化の為の研修を実施する。
(3) 研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)を記載した記録を作成する。
5.当該方針の閲覧に関する基本方針
本方針は、事業所内に掲示等するとともに、利用者及び家族等、全ての職員がいつでも閲覧できるようにする。
6.身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針職員は、身体拘束を行う必要性を生じさせないための取り組みとして、「基本理念」を常に理解し責務遂行のため基本的な心構えとサービス提供の基本とする。
附則
本指針は、令和6年3月1日より施行する。
NPO 法人アヴェニール
虐待防止委員会