NPO法人アヴェニール 法令厳守規定

(目的及び適用範囲)

第1条 NPO法人アヴェニール法令遵守規程(以下、「規程」という。)は、NPO法人アヴェニール(以下、「当法人」という。)が経営する介護保険事業を含む全ての事業について、法令を遵守し、業務が適正に遂行されることを目的として定める。

(基本方針)

第2条 当法人が行う全ての事業を適正に行うために、以下を当社の基本方針とする。

(1)事業を行う際に際しては、法令を遵守し、違法行為を行わない。

(2)法令遵守のために必要な当法人の組織体制を整備する。

(3)法令遵守責任者は、代表の命を受け、当法人の各事業所、管理者等と連携し、適正な事業運営を確保する。

(法令遵守責任者)

第3条 当社の代表は、法令遵守責任者を当法人に1名配置するものとする。

2 前項の法令遵守責任者は、代表が選任するものとする。

(当法人組織体制の整備)

第4条 当法人の事業の最高責任者を代表とする。

2 当法人の各部門の責任者は、施設長及び管理者とする。

(法令遵守責任者の業務)

第5条(法令遵守責任者の業務)

法令遵守責任者は、当法人の事業が法令遵守により遂行されているよう、以下の業務を行うものとする。

(1)当法人及び事業の組織体制に関する提案

(2)法令遵守に関する本規則の制定及び改定

2 法令遵守責任者は、必要に応じて当法人内の会議に出席し、当法人の事業遂行状態を法令遵守の観点から確認するものとする。

(相談窓口の仕組み)

第6条 当法人の各事業所長及び管理者は、法令遵守担当者として、自らが責任を担う事業について職員と連携しながら法令遵守を徹底し、業務を遂行するものとする。

2 当法人の各事業所長及び管理者は、自らが責任を担う事業が法令を遵守しているかを、必要に応じて法令遵守責任者に確認するものとする。また施設長・管理者は必要に応じて監督官庁に確認を求めるものとする。

3 各事業所長及び管理者は、職員が法令を遵守しつつ業務を遂行するよう必要な指示命令をするものとする。

4 各事業所長及び管理者は、必要に応じて職員に法令遵守に関する研修を企画し、実施するものとする。

(職員の責務)

第7条 職員は第2条に定める基本方針に基づき、日々の業務を行うものとする。

2 職員は、自らも専門職としての職業倫理を身につけ、また介護保険法、生活保護法その他関係法令を理解しつつ遵守し、日常の業務を遂行しなければならない。

3 職員は、法令遵守の視点から疑わしい事象がある場合は、自らの上司又は施設長及び管理者、必要に応じて法令遵守責任者に報告しなければならない。

(教育及び研修)

第8条 第6条4項に定める研修は各事業所長及び管理者が行うとともに、法令遵守責任者も必要に応じて企画し実施しなければならない。

(処分)

第9条 法令違反する行為を行った職員は、当法人の就業規則に則り、懲戒されるものとする。

(規程の改廃)

第 11 条 本規程の改廃は、理事会の承認を経て行う。

この規程は、令和6年3月1日から施行する。