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虐待防止の為の指針

当事業所における虐待の防止のための本指針を定める。

1.虐待の防止に関する基本的な考え方
本事業所では、障害者福祉施設従業者等による身体的虐待としては、同法第2条第7項1号により、「障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」と定義され、正当な理由のない身体拘束は虐待にあたるとされています。NPO 法人アヴェニールが運営する事業に携わる虐待禁止の徹底、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2.虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言動や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3.虐待防止委員会の設置
(1)事業者は、虐待防止及び身体拘束適正化等を目的として、虐待防止委員会を設置する。
(2)虐待防止委員会は、年に2回以上定期的に開催し、次のことを検討協議する。
①年間研修計画に沿って、研修及び必要な教育を実施する。
②日常的な支援で、ご利用者の人権を尊重して適切な支援が行われているかを確認する。
③虐待又は身体拘束等の兆候がある場合には慎重に調査し、検討及び対策を講じる。
④虐待が発生した場合、その原因を分析し、再発防止策を検討して実施する。
⑤身体拘束が発生した場合、身体拘束の排除に適切な手続き方法で行われているかを確認する。
(3)虐待防止委員会は、理事⾧、サービス管理責任者、管理者、虐待防止責任者等で構成する。必要に応じて、専門家等や知見を有する第三者の助言を得る。

4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
事業者は、年間研修計画に沿って、人権及び虐待・身体拘束防止研修を必ず実施する。
(1)新規採用者には、採用時の研修において、人権及び虐待・身体拘束防止研修を実施する。
(2)職員には、年間研修計画に沿って、人権及び虐待・身体拘束防止研修を年2回実施する。
(3)管理職が、人権及び虐待・身体拘束防止研修等が必要と認めた場合は、随時実施する。

5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。
客観的な事実関係の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6.虐待等が発生した場合の相談報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。
(2)利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内において虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう務める。
(4)事業所内における障害者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなくてはならない。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
(6)必要に応じて、事実を公表し、関係機関や地域住民等に説明を行う。
(7)虐待が発生した場合の対応については、「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応(厚生労働省社会・援護局)」を参考に、対応すること。

7.成年後見人制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業所等の情報を提供し、必要に応じて、社会福祉協議会、市の関係窓口を案内する等の支援を行うこととする。
8.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を責任者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱に留意し、相談者に不利益を生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)相談受付後の対応は「6. 虐待等が発生した場合の相談報告体制」に依るものとする。
(4)対応の結果は相談者にも報告することとする。


9.利用者等に対する指針の閲覧
本指針は、事業所内に掲示等し、ご利用者及びご家族等、すべての職員がいつでも自由に閲覧できるようにする。


10.その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び障害者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めることとする


●虐待が発生した場合の相談・報告先
 名古屋市・愛知県